(名称)
第1条 本会は、伊勢原市陸上競技協会と称する。
(事務局)
第2条 本会の事務局は、理事長宅に置く。
(目的)
第3条 本会は、陸上競技を一般市民に普及振興させ、健全なる心身の育成及び体育文化 の向上に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1)陸上競技の技術指導
(2)講習会、大会の開催
(3)各種大会の選手派遣と選手強化
(4)優秀選手及び優秀審判員の表彰
(5)その他本会の目的達成に必要な事項
(組織)
第5条 本会は、伊勢原市在住、在勤、在学の個人及び団体の神奈川陸上競技協会
登録者と愛好者をもって組織する。
(役員)
第6条 本会に、次の役員を置く。
会長 1名、副会長 2名、理事長 1名、副理事長 1名、理事 若干名、審判部長1名記録部長 1名、会計 1名、監事 2名、顧問 若干名、上部団体役員及び関係団体役員 若干名
(役員の選出)
第7条 本会は、次の方法により役員の選出をする。
(1)会長、副会長は、理事会で選出し、総会の承認を得る。就任と同時に理事となる。
(2)理事は、会長、副会長の推薦する理事と、団体の代表者とする。
(3)理事長、副理事長は理事会で選出する。
(4)審判部長、記録部長、上部団体役員及び関係団体役員は、会長が推薦し理事会の承認を得ると同時に理事となる。
(5)会計及び監事は、会長が委嘱する。
(6)顧問は、会長が推薦し理事会の承認を得る。
(役員の任務)
第8条 本会の役員の任務は、次のとおりとする。
(1)会長は、本会を代表し会務を統轄する。
(2)副会長は、会長を補佐し会長に事故あるときは、その職務を代行する。
(3)理事長は、理事会を代表し会務を執行する。
(4)副理事長は、理事長を補佐する。
(5)理事は、理事会を構成し、会務を掌理する。
(6)審判部長は、審判員を代表し、審判の円滑な運営を図る。
(7)記録部長は、各種大会等の記録を整理保管する。
(8)会計は、会の会計事務を処理する。
(9)監事は、会計を監査する。
(10)顧問は、理事会の諮問に応じて、理事会で意見を述べることができる。
(11)上部団体及び関係団体役員は、会議に出席し、意見を述べ、その結果を理事会に報告する。
(役員の任期)
第9条 本会の役員の任期は、次のとおりとする。
(1)役員の任期は、2ヶ年とする。但し、再任を妨げない。補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(2)役員は、任期満了しても後任者が就任するまでは、その職務を行う。
(会議)
第10条 本会の会議は、次のとおりとする。
(1)総会は、年1回会長が招集し、次の事について審議する。又必要に応じて臨時総会を開くことができる。
ア 規約の制定及び改廃
イ 事業計画
ウ 予算及び決算
エ その他重要事項
(2)理事会は、必要に応じ理事長がこれを招集する。
(3)本会は、理事会の議決により、各種の専門委員会を置くことができる。運営に関する詳細な事項は、理事会の議決を得て会長が定める。
(4)会議は、構成員の2分の1以上の出席及び委任をもって成立し、議決は、出席者の3分の2以上の賛成により決定する。
(会計)
第11条 本会の経費は、次に掲げるものをもってこれにあてる。
1 会費 2 補助金 3 参加費 4 その他
(特別会計)
第12条 本会は、事業遂行にあたり必要があるときは、理事会の議決を得て特別会計を設けることができる。
(会計年度)
第13条 本会の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
(委任規定)
第14条 この規約に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
(附則)
*本規約は、昭和46年4月1日から施行する。
*本規約は、昭和49年4月1日から改正施行する。
*本規約は、昭和51年4月1日から改正施行する。
*本規約は、昭和54年4月4日一部改正し、昭和54年4月1日から適用する。
*本規約は、昭和55年4月12日一部改正し、昭和55年4月1日から適用する。
*本規約は、昭和60年4月9日一部改正し、昭和60年4月1日から適用する。
*本規約は、昭和61年4月8日一部改正し、昭和61年4月1日から適用する。
*本規約は、平成3年4月14日一部改正し、平成3年4月1日から適用する。
*本規約は、平成12年5月26日一部改正し、平成12年4月1日から適用する。
*本規約は、平成23年5月7日一部改正し、平成23年4月1日から適用する。